2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号
○仁比聡平君 主権者として、憲法改正権限、憲法制定権力のその改正に当たっての行使を直接行う場面なわけですから、主権者国民が時の政府の手を縛るという立憲主義からしても、今私が申し上げていること、それから船田議員が端的におっしゃったこと、これは当然のことだと思うんですね。 国会の発議は国民代表機関による提案であって、決めるのは主権者国民だということです。
○仁比聡平君 主権者として、憲法改正権限、憲法制定権力のその改正に当たっての行使を直接行う場面なわけですから、主権者国民が時の政府の手を縛るという立憲主義からしても、今私が申し上げていること、それから船田議員が端的におっしゃったこと、これは当然のことだと思うんですね。 国会の発議は国民代表機関による提案であって、決めるのは主権者国民だということです。
私、さきの国会で代表質問をいたしましたときにも申し上げたんですけれども、日本国憲法が立脚しております国民主権原理というのは、憲法第九十六条が規定するところによりまして、憲法改正権限を国民自身の直接民主制的手続に係らしめているという点に究極的に表現されていると。この意味で、国民投票法制は、まさに国民主権原理をいかに実質的に機能させるかという観点から検討され、定められなければならない。
さて、日本国憲法の立脚する国民主権原理は、憲法第九十六条が規定するところ、すなわち、憲法改正権限を国民自身の直接民主制的手続に係らしめているという点に究極的に表現されています。この意味で、国民投票法制は、まさに国民主権原理をいかに実質的に機能させるかという観点から検討され、定められるべきだと考えます。
民主主義の本質は、よくデュー・プロセス・オブ・ロー、適正な手続と、このような言われ方するわけでありますけれども、改正手続法というのは国民の憲法改正権限の発動の手続を定めるものでありまして、法秩序における位置付けというものもむしろ、憲法規範と法規範という、こういうヒエラルキーがあるわけでありますけれども、憲法規範と一般の法規範の中間に位置付けられるべきものである。